2020-04-03 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
特に、もう外に公表されていますから御名前をあえて出しますけれども、受領金額が多かった方が三名おられます。豊松さんと森中さんと鈴木さん。数千万から一億以上のお金をもらっていらっしゃるわけです。そして、この方々たちが森山氏の要求に応じていろいろな便宜を図ったということも報告書の中では断定されているわけです。
特に、もう外に公表されていますから御名前をあえて出しますけれども、受領金額が多かった方が三名おられます。豊松さんと森中さんと鈴木さん。数千万から一億以上のお金をもらっていらっしゃるわけです。そして、この方々たちが森山氏の要求に応じていろいろな便宜を図ったということも報告書の中では断定されているわけです。
一回の受領金額が、数万円から数十万程度のケースが多いとされている一方で、五百万円を超えるような異常な額の金品が渡されていた事実が判明しています。 これは、長年にわたって関西電力の役員らが森山氏という人物と異常な関係を断ち切れなかったこと、また、問題が発覚した後も、社内調査はしたんですけれども、公表に対しては非常に不誠実だったということですね。
この領収書の要件につきましては、税法上、特段の定めはございませんが、一般的には、金銭の支払いといった事実関係が客観的に確認できる内容となっていることが必要と考えており、具体的には、宛名ですとか、金銭の受領年月日、受領金額などの事実関係が記載されたものが必要であると考えております。
その要件については特段の定めというのはないんですが、一般的には金銭の支払いといった事実関係が客観的に確認できる内容ということが必要とされておりますので、具体的には宛名とか金銭の受領年月日とか受領金額などというのが記載されたものになっておるんですが、仮に、御質問のような、白紙に金額を書き込んだ領収書がありまして、その内容に疑義が生じる場合には、他の帳簿書類を含めて、帳簿書類全体として、金銭の支払いといった
この領収書の要件につきましては法人税法等上特段の定めはございませんが、一般的に領収書については金銭の受領といった事実関係が客観的に確認できる内容となっていることが必要である、具体的には、領収書には宛名や金銭の受領年月日、受領金額などの事実関係が記載されている必要があると考えているところでございます。
参議院厚生労働委員会調査室が今年三月にまとめた参考資料によると、戦没者の妻に対する特別給付金国庫債券受領後における未受領金額の累計は百三十九億三千六百九十七万円、戦没者の父母に関する未受領金額の累計は四億七千九百八十二万円となっております。合計で百四十四億千六百七十九万円ですが、これで間違いないでしょうか。泉さん。
○三國谷政府参考人 現行の貸金業規制法につきまして御説明を申し上げますと、これは貸し付けに係る紛争が生じた場合の証拠とし、債務者等の利益の保護を図る観点から、貸金業者に貸付契約につきまして契約年月日、貸付金額、受領金額等を記載した帳簿の保存を義務づけているところでございます。
この中で、二から四とか、六、七千円とか、五千円とか、食い違いがあるんですが、最終的に月々一万円というものを認定して、この受領金額、年額十二万だというはじき方をしておるわけであります。4も同じような形です。非常に、月々の金額、変動がある中で、一万円。一万円というのは、最低一万円という形で見立てたということであります。
弁済を受けたときは、その都度、直ちに受領金額及びその利息または元本への充当額等を記載した受取証書を弁済者に交付しなければならないものとすること。債権の取り立てに当たっては、人を威迫しまたはその私生活等の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならないものとすること。
弁済を受けたときは、その都度、直ちに、受領金額及びその利息または元木への充当額等を記載した受取証書を弁済者に交付しなければならないものとすること。債権の取り立てに当たっては、人を威迫しまたはその私生活等の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならないものとすること。
ただし、その受領金額は直ちに業者に返還をさせたということでございます。それからなお、この入金につきまして、病院側で積極的に要求したとかいうような事実はないと、こういう報告を受けておるわけでございます。
○沓脱タケ子君 きわめて不十分だとはいえ、いわゆる灰色高官に関する捜査結果について、公開の場で、具体的な氏名を除いて、人数だとか肩書きだとか受領金額だとかその名目とか時期など、こういうものを公表したのは、これは訴訟書類の非公開を原則としながらも、公益上の必要によっては公開もあり得ると規定した刑訴法四十七条の適用について、あの当時政府の解釈が明らかにされているわけですね。
そして、その方針を受けまして、三十ユニットの関係者五人、全日空簿外資金関係十三人、延べ十八人については肩書き、受領金額、名目、時期等が委員会または理事会など公開の場で報告をされ、具体的氏名については、三十ユニット分についてはおっしゃるように秘密会で報告をされ、その後委員長が公表をされた、こういう経過になっておるわけでございます。
○沓脱タケ子君 それで、一般的な立場あるいは法律の解釈が変わらないということであれば、これは前提として国会の意思がロッキードと同じような状況をつくり上げるということになれば、当然捜査結果の一般的な概要の報告、あるいは二番目にはKDDから金品を受領した政治家あるいは高級官僚の肩書きとか、受領金額あるいは金品は何か、金額の場合には受領の名目とか時期などの報告、それから三つ目にはいわゆるKDD灰色高官について
損害賠償受領金額を見てみても、満足できたものではないわけで、三十万円以下のものが五六%、死亡事件では五十万円を超えるものが六三・七%、百万円以下のものが六六・七%。ですから、交通事故なんかの損害賠償金から見ると、はるかに低いということが言えるわけでございます。 そういうことで、同じように言えることは、能力のないという点では精神障害者の犯罪ということも十分考えられるわけです。
そこで、言われるままにしたら、いつの間にか申請者の受領金額も、またその基礎としての実態をどのように認定してくれたのかなども、一切秘密ということになってしまった、本人は知ることができない。 この点は、あらゆる意味でまことに重大だと思います。第一に施設庁は、決算委員が国政調査として資料要求をしても、個人のプライバシーだから出さないと言う。
○政府委員(大倉眞隆君) これはちょっと古いので恐縮でございますが、四十八年のときには各企業の御協力を得まして受領方法別の受領金額という推計をいたしたことがございます。
これは掛金を引かずに、ただ給与所得の後払いという建前から二割の給与所得だけ引きまして、受領金額に対しまして課税いたしておりまして、掛金は全然引いておりません。それともう一つ、今申しました社会保険制度でもらいますところの退職一時金につきましては、現在の扱いは一時所得という扱いでございます。